| 移民法改正で永住ビザ取得の可能性が増える!? |
既にご存知の方もおられるかと思いますが、9月4日よりニュージーランドの永 住ビザ発給に関して、移民法に若干の変更がありました。 今回はそのレポートです。 この変更は永住ビザ申請のなかでも、ポイント制とも呼ばれている「一般技能 カテゴリー」での申請に関するもので、ビザ発給の審査基準そのものが若干変 更されました。 キオラメールでは、これまでもこのカテゴリーでの永住ビザ申請についてご紹 介してきましたが、ここでもう一度その概要をおさらいしておきます。 「一般技能カテゴリー」は以下の項目ごとに審査が行われ、その評価が点数と なって加算され、合計得点で合否が決定されます。 ・Qualifications(資格・学歴) ・Work Experience(職歴) ・Job Offer(雇用主の有無) ・Age(年齢) ・Settlement Funds(移住資金) ・Partner Qualification(配偶者の資格・学歴) ・New Zealand Work Experience(NZでの職務経験) ・Family Sponsorship(家族のスポンサーシップ) 今回の変更は項目の1番最初にある[Qualifications(資格・学歴)」の評価に 関するもので、9月4日よりその判定基準そのものが変わりました。 大学や大学院を終了しているために、一般技能カテゴリーで見事、高得点を獲 得して永住ビザが取得出来たとしても、実際のニュージ=ランドでの生活の中 で、高学歴でありながら、職に就くことが出来ない外国人が現在多くなってい るという現状があります。そのため議会でも既存のポイントシステムの仕組み を見直そうという流れがあるようですね。 つまり大学を卒業していなくても手に職を持っており、それがニュージーラン ドにとって必要なスキルであるならば、これまでの判定基準ではポイントが獲 得できなかった人でも、今回からポイントが取得できるチャンスが増えて来る (=永住ビザ取得の可能性が出てくる)という動きです。逆に、ニュージーラ ンドではあまり実用的でない、ただアカデミックな資格は反対にポイントにな らなくなることにもなりそうです。 大切なのは「ニュージーランドの現状にマッチした」ということなので、具体 的にはニュージーランド国内の資格基準(National Qualification Framework) に沿って申請者の最終学歴・取得している自国での資格などが評価されること になります。そのため今後は申請を行う前にニュージ=ランド本国にある資格 専門審査機関(=NZQA)に卒業証明書などを郵送し、その評価結果を申請書に 添付することが必要になりました。 なおこの審査機関が永住ビザ申請希望者の個々の学歴・資格の評価を行い、結 果表を発行するまでに最高で8週間はかかるようですので、今後、一般技能カ テゴリーでの永住ビザ申請をお考えの方は注意してください。 詳しくはHPを参照してください。 http://www.immigaration.govt.nz |
| ※KIAORA MAILニュージーランド掲載 |
| 2000.10.01 |
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