移民法改正で永住ビザ取得の可能性が増える!?



 
既にご存知の方もおられるかと思いますが、9月4日よりニュージーランドの永
住ビザ発給に関して、移民法に若干の変更がありました。
今回はそのレポートです。

この変更は永住ビザ申請のなかでも、ポイント制とも呼ばれている「一般技能
カテゴリー」での申請に関するもので、ビザ発給の審査基準そのものが若干変
更されました。
キオラメールでは、これまでもこのカテゴリーでの永住ビザ申請についてご紹
介してきましたが、ここでもう一度その概要をおさらいしておきます。

「一般技能カテゴリー」は以下の項目ごとに審査が行われ、その評価が点数と
なって加算され、合計得点で合否が決定されます。

・Qualifications(資格・学歴)
・Work Experience(職歴)
・Job Offer(雇用主の有無)
・Age(年齢)
・Settlement Funds(移住資金)
・Partner Qualification(配偶者の資格・学歴)
・New Zealand Work Experience(NZでの職務経験)
・Family Sponsorship(家族のスポンサーシップ)
 
今回の変更は項目の1番最初にある[Qualifications(資格・学歴)」の評価に
関するもので、9月4日よりその判定基準そのものが変わりました。

大学や大学院を終了しているために、一般技能カテゴリーで見事、高得点を獲
得して永住ビザが取得出来たとしても、実際のニュージ=ランドでの生活の中
で、高学歴でありながら、職に就くことが出来ない外国人が現在多くなってい
るという現状があります。そのため議会でも既存のポイントシステムの仕組み
を見直そうという流れがあるようですね。

つまり大学を卒業していなくても手に職を持っており、それがニュージーラン
ドにとって必要なスキルであるならば、これまでの判定基準ではポイントが獲
得できなかった人でも、今回からポイントが取得できるチャンスが増えて来る
(=永住ビザ取得の可能性が出てくる)という動きです。逆に、ニュージーラ
ンドではあまり実用的でない、ただアカデミックな資格は反対にポイントにな
らなくなることにもなりそうです。

大切なのは「ニュージーランドの現状にマッチした」ということなので、具体
的にはニュージーランド国内の資格基準(National Qualification Framework)
に沿って申請者の最終学歴・取得している自国での資格などが評価されること
になります。そのため今後は申請を行う前にニュージ=ランド本国にある資格
専門審査機関(=NZQA)に卒業証明書などを郵送し、その評価結果を申請書に
添付することが必要になりました。

なおこの審査機関が永住ビザ申請希望者の個々の学歴・資格の評価を行い、結
果表を発行するまでに最高で8週間はかかるようですので、今後、一般技能カ
テゴリーでの永住ビザ申請をお考えの方は注意してください。

詳しくはHPを参照してください。
http://www.immigaration.govt.nz


  ※KIAORA MAILニュージーランド掲載
  2000.10.01


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