| 永住権の取得〈一般技能カテゴリー |
「ニュージーランドが大好きなので、是非、永住権を取得して住みたいのです が…。」キオラメール編集部にもそうしたニュージーランドファンからのメー ルが、たびたび届くようになりました。 今回は多くの皆さんが興味を持たれている「一般技能カテゴリーでの永住権申 請」についてお話します。 ■ニュージーランドが受け入れたい人材 「ニュージーランドがとにかく好きなので、将来、住みたいのですが、どう したらいいのでしょうか?」 この方、仮にAさんとしましょう。Aさんは今年27歳の独身男性。大学を卒業後、 すぐ就職しましたが、3年間働いた後に退社。ワーキングホリデーでニュージ ーランドに約1年間滞在。今年の2月に帰国しました。現在はアルバイト中で すが、「ニュージーランドがとにかく好きなので、早く永住権を取得して、ま たニュージーランドで暮らしたい。」そう考えています。 皆さんの周りにもこのような方がいらっしゃるかもしれませんね。 ところで世界中の国々にはそれぞれに「外国人受け入れに関する政策」があり ます。イミグレーション・ポリシーと呼ばれるものですが、もちろん日本にも、 そしてニュージーランドにもあります。これは現行の移民法にもとずいて、 「年間の移民受け入れ数を何人にする」とか「どのような人材を積極的に海外 から受け入れるか」といった具体的な政策ですが、現在、ニュージーランドの イミグレーション・ポリシーは以下のようになっています。 *イミグレーション・ポリシー******************************************* ☆『1年間の移民受け入れ枠:35,000人』 ☆『ニュージーランドの経済、文化の発展に貢献できる可能性を持つ、優れた 人材を多く受け入れる』 ********************************************************************** 「知る」コーナーでは前回、永住権に切り換えられるユニークな長期労働ビザ についてお話しましたが、このビザは上記の政策によって生まれました。 つまりニュージーランドで自ら事業を起こして経済に貢献した起業家には、積 極的に永住権を発給して、さらにニュージーランド経済に貢献してもらおう、 という意図があるわけです。 それでは、起業家や投資家ではない場合はどうなるのでしょうか? 冒頭でご紹介したAさんがこのタイプになりますが、その場合は「ニュージー ランドにとって有益な人材がどうかが審査され、合否が決定される」わけです。 つまり各項目ごとに審査が行われ、その評価(=取得したポイント)によって、 ニュージーランドにとって有益な人材かどうかのふるいにかけられ、合格点に 達している場合に永住権が発給される、という仕組みになっています。これが ポイント制とも呼ばれている『一般技能カテゴリー』での永住権申請です。 ■必要なのは「英語力」と「充分なポイント」 ニュージーランドが大好きなAさん。ここからはAさんの永住権取得の可能性に ついて話を進めていきましょう。 まずニュージーランドは英語圏ですから、Aさんが有益な人材であるためには、 当然ながら英語力が不可欠となります。具体的には「IELTS」という英語の試 験で合格点に達していなければなりません。これは日本の英検準1級かそれ以 上のレベルと言われているようです。Aさんはもう少し英語を勉強しなければ ならないようです。 そして問題の「一般技能カテゴリー」ですが、これは以下の項目ごとに審査が 行われます。 ┌〈一般技能カテゴリー〉───────────────┐ │・Qualifications(資格・学歴) │ │・Work Experience(職歴) │ │・Job Offer(雇用主の有無) │ │・Age(年齢) │ │・Settlement Funds(移住資金) │ │・Partner Qualification(配偶者の資格・学歴) │ │・New Zealand Work Experience(NZでの職務経験) │ │・Family Sponsorship(家族のスポンサーシップ) │ └──────────────────────────┘ ここに簡単に判定表をまとめてみました。 Aさんの合計点は何点でしょうか?また皆さんはどうでしょう? ○Qualifications(資格・学歴)──────────────── │ NZの大学レベルと同等の資格・学歴(3年過程以上):10 │ 上級資格 :11 │ マスターまたはドクター資格 :12 │ またNZで取得した資格がある場合の追加得点 : 1 │ │ 注)最低10点(=NZの大学レベルと同等の資格・学歴)が必要。 ○Work Experience(職歴)────────────────── │ 2年 : 1 │ 4年 : 2 │ 6年 : 3 │ 8年 : 4 │ 10年 : 5 │ 12年 : 6 │ 14年 : 7 │ 16年 : 8 │ 18年 : 9 │ 20年 : 10 │ │ 注)仕事は週30時間以上で、最低1点(=2年の職歴)が必要。 ◯Job Offer(雇用主の有無)───────────────── │ ニュージーランド国内で雇用主がいる場合: 5 │ │ 注)正社員として最低12ヶ月以上雇用してくれる企業であること ◯Age(年齢)──────────────────────── │ 18〜24歳: 8 │ 25〜29歳:10 │ 30〜34歳: 8 │ 35〜39歳: 6 │ 40〜44歳: 4 │ 45〜49歳: 2 │ 50〜55歳: 0 │ │ 注)56歳以上は一般技能カテゴリーでの永住権申請ができません。 ◯Settlement Funds(移住資金)──────────────── │ NZ$100,000(=約550万円) :1 │ NZ$200,000(=約1100万円) :2 │ │注)ここではNZ$1=55円で計算しましたが、これは為替の動きによっ │て変化します。 ◯Partner Qualification(配偶者の資格・学歴)───────── │ NZの大学レベルと同等の資格・学歴(3年過程以上):1 │ それ以上の資格 :2 ◯New Zealand Work Experience(NZでの職務経験)──────── │ 1年 : 1 │ 2年 : 2 │ │注)1週間に30時間以上の仕事で、なおかつ資格・学歴に関係のある │職務であること。 ◯Family Sponsorship(家族のスポンサーシップ)───────── │ 年齢が17歳以上になる家族(親、兄弟姉妹、子ども)がニュージ │ ーランドの国籍、または永住権を持って、3年以上居住している │ 場合 : 3 さて、Aさんの自己判定は? ・Qualifications(資格・学歴) : 10(4年制大学卒業) ・Work Experience(職歴) : 1(3年間勤務) ・Job Offer(雇用主の有無) : 0(なし) ・Age(年齢) : 10(28歳) ・Settlement Funds(移住資金) : 0(貯金は約550万円 以下) ・Partner Qualification(配偶者の資格・学歴) : 0(独身のため) ・New Zealand Work Experience(NZでの職務経験) : 0(NZ滞在中は数カ 月のアルバイトのみ) ・Family Sponsorship(家族のスポンサーシップ) : 0 ---------------------------------------------------------------------- 合 計 : 21点 2000年4月現在では、合格点(パスマークと言います)は24点。23点以下は残念 ながら永住権の発給にはなりません。Aさんはあと3点必要です。 尚、このパスマークは移民の受け入れ数に合わせて上下します。 5年ほど前、ちょうど香港返還の前には多くの優秀な人材が香港や韓国などか らカナダやニュージーランドに殺到した時期がありました。その時のパスマー クは28点。また当時の為替はNZ$1が70円台後半でしたので、その頃から比べる とここ数年はかなり永住権取得のハードルが低くなった感じがします。 さて最後になりましたが、永住権や労働ビザなどのビザの申請は「移民法」と いう法律に関する行為となりますので、移民法に詳しく、最新の情報を持つ現 地の弁護士に申請の相談をするのが最も安全な方法と言えます。 また移民コンサルタントは弁護士ではありません。単に日本語が話せて、「昔 イミグレーションオフィスに勤務していた」という肩書きだけの、自称、移民 コンサルタントも中にはいると聞きますので、くれぐれも注意してください。 尚、ビザに関する最新の情報はニュージーランド政府の <http:www.immigration.govt.nz>を参考にしてください。 |
| ※KIAORA MAILニュージーランド掲載 |
| 2000.05.01 |
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