会社運営の基礎知識



 
キオラメール Vol.2『ニュージーランドで自分の会社を作ろう!』で、ニュ
ージーランドでの会社設立についてのお話をしましたが、今回は、会社設立
後の運営についてお話ししましょう。


●設立後会社の運営はどのような制約があるのか?
 
すべての事業体は、前述した登記所(=Companies Office)に登記されるこ
とになりますが、同時に会社はニュージーランド内国歳入庁(=Inland
Revenue Department, 注:略してIRD)に登録されなければなりません。
 

●会社にかかわる税金はどのようになっているのか?
 
IRDへの登録により、以下が課税範囲となります。
 1)法人税
 2)消費税(=GST)
 3)源泉所得税(=PAYE)
 4)労働災害補償
 5)フリンジベネフィット税(=FBT)
 
1999年11月末日現在での法人税率は、ニュージーランド企業および外国企業
のニュージーランド支店などすべて、一律33%となっています。

ニュージーランドの消費税はGST(=Goods and Service Tax)と呼ばれ、通常
ニュージーランドのGST登録業者(注:年間の総収入がNZ$30,000を超える者
は登録が義務)の財・サービスの販売/供給に対して12.5%の税率で課税さ
れます。財・サービスの販売/供給者が、内国歳入庁(=Inland Revenue
Department)の代わりに消費税を徴収するわけです。
なお支出に対するGSTは、供給に対して課税されるGSTから控除され、その差
額が定期的に納税、または還付されます。つまりGST登録業者にはこの税負担
がかからないわけです。


●決算業務はどのように行うのか?
 
通常、会計士に依頼して必要書類の作成および納税申告を行います。
ニュージーランドの標準的な会計年度は4月1日から3月31日までとなっており、
通常、事業納税者は納税申告書を7月7日までにIRDに提出する義務があります。


●維持費としてどのくらい必要か?

年次の必要事項は以下の通りで、会計士の費用はもちろん会社の規模によって
異なりますが、年間の会計士費用は、NZ$3,000/約18万円(注:1999年11月末
日現在のレート、NZ$1=\60にて計算)ぐらいと思われます。

 1)GST、FBT、労働災害補償、PAYE申告書の作成
 2)税務申請書の作成
 3)年次財務諸表の作成
 4)年次財務諸表の監査
 5)年次申告書を会社登記所へ提出
 6)期末後5ヶ月以内に監査済み財務諸表を会社登記所へ提出


●現地人の採用は必要か?
 
会社の設立また運営に関して、必ず現地人を雇用しなければならないという法
律はありません。しかしながら、昨今ニュージーランドでは国民の就労を促進
するため、外国人の労働ビザの取得が厳しくなっていると言われますので、日
本からの雇用を考えるのであれば、早くから準備をする必要があると考えます。


●貿易業務を行うには何か規制はあるか?
 
ニュージーランド経済は貿易への依存度が高く、特に輸出、雇用の増加、新し
い技術の国内導入に対する投資を奨励しています。
ニュージーランドでは規制緩和が進んでおり、輸出補助金や生産者補助金等の
投資インセンティブがなく、東南アジアのような外貨を対象にした優遇策もな
いので、期待外れに思う日本企業もあるかもしれませんが、それだけ規制がな
い、自由貿易が進んでいると考えてください。

なおニュージーランドは同時に、国内市場を外国から守る輸入制限(例:輸入
ライセンス制)などもありません。関税率も一部の例外分野を除き、全般的に
低いと言えます。


●手続きの代行にはいくら費用がかかるのか?

代行業などサービス分野は日本と比べると、割高かもしれません。
通常、スペシャリストの時給はNZ$50〜と思われます。


●外国為替管理上の規制はあるのか?自由か?

ニュージーランドでは外国為替管理は行われていません。
ニュージーランドの居住者、非居住者に関わらずともに海外へ自由に送金がで
きます。
但し、ニュージーランドから所得を日本へ送金する際には、所得税または源泉
税の対象になる可能性もあると聞きますので、専門家との確認が必要です。


  ※KIAORA MAILニュージーランド掲載
  2000.01.15


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