| キミにもニュージーランドの永住権が取れる! |
現在ニュージーランドの永住権を取得するには、 1)一般技能移民として申請する 2)ビジネス移民として申請するの2つの方法があります。 ●移民法の改正で誕生した「アントレプルナー(起業家)部門」 ニュージーランドで事業を起こし、その事業がニュージーランドにとって有益 であると認められた場合には、年令や投資額の大小にかかわらず、その事業主 に対してニュージーランドの永住権が発給されることになりました。 これはアントレプルナー部門といって、昨年10月にニュージーランドの移民 法が改正になったことにともない作られた新しい部門で、今年の3月29日か らスタートしました。アントレプルナー(Entreprenuer)とは「起業家」の ことですが、具体的にどういう人が永住権発給の対象となっているのでしょう か? <アントレプルナー部門で永住権が申請できるのはこういう人> 1)自らニュージーランドに会社を作り事業を起こしている人。または既存の 事業を買収して自分で始めている人。もしくはニュージーランドの企業に 相当額の投資を行い、株主になっている人。 2)そして自営業者として上記の事業に最低2年以上従事している人。 以上の2つの条件を満たしている人がアントレプルナーとしてみなされます。 尚、ここで言う「相当額の投資」とは、ニュージーランド企業に投資して、全 体の25%以上の株を保有していることを言います。 また「自営業者として従事している」とは、自分で会社を作るか、営業権を買 ってビジネスを行うか、会社の株を25%以上取得するか、いずれかの方法で 、事業の経営管理に参画し、それをニュージーランドの法律にもとずいて合法 的に、そして自らが実際に行っていることを指します。つまり、実体のないペ ーパーカンパニーの株主というだけではダメで、また事業そのものが投機的な 性質のものも評価の対象外となります。 こうしたアントレプルナー(=起業家)が事業に成功し、その事業がニュージ ーランドにとって有益であることが認められれば、永住権が発給されることに なるわけですが、では具体的に「ニュージーランドにとって有益なビジネス」 かどうかは、どのように判断されるのでしょうか?その審査基準はこれまで詳 しく発表されていませんでしたが、今回独自に調べたところによりますと以下 の通りとなります。 <ニュージーランドにとって有益なビジネスとは> 1)新しいテクノロジーや経営手法、技術力がニュージーランドに導入されて いる 2)今までにはない製品やサービスがニュージーランドの市場に誕生している 3)ニュージーランドにとって新たな輸出チャンスが生まれている 4)雇用が創造されている(申請者のみの雇用の場合も含む) 5)既存のビジネスの活性化につながっている 以上のうちいずれか1つを通してニュージーランドの経済成長に貢献している 事業を有益と考えます。 つまり起業家となってこれまでにはないユニークな事業をスタートさせたり、 日本への新たな輸出を実現させれば、年令、性別、投資額を問わず、だれでも ニュージーランドの永住権が取得できるチャンスがあるわけです。 ちなみにニュージーランドではポケットマネー程度で簡単に株式会社が作れま す。 会社の作り方については、次回に詳しく説明しましょう。 |
| ※KIAORA MAILニュージーランド掲載[1999.06.01] |
|