キミにもニュージーランドの永住権が取れる!



 
現在ニュージーランドの永住権を取得するには、
1)一般技能移民として申請する
2)ビジネス移民として申請するの2つの方法があります。


●移民法の改正で誕生した「アントレプルナー(起業家)部門」

ニュージーランドで事業を起こし、その事業がニュージーランドにとって有益
であると認められた場合には、年令や投資額の大小にかかわらず、その事業主
に対してニュージーランドの永住権が発給されることになりました。
これはアントレプルナー部門といって、昨年10月にニュージーランドの移民
法が改正になったことにともない作られた新しい部門で、今年の3月29日か
らスタートしました。アントレプルナー(Entreprenuer)とは「起業家」の
ことですが、具体的にどういう人が永住権発給の対象となっているのでしょう
か?


<アントレプルナー部門で永住権が申請できるのはこういう人>

1)自らニュージーランドに会社を作り事業を起こしている人。または既存の
  事業を買収して自分で始めている人。もしくはニュージーランドの企業に
  相当額の投資を行い、株主になっている人。
2)そして自営業者として上記の事業に最低2年以上従事している人。
  
以上の2つの条件を満たしている人がアントレプルナーとしてみなされます。

尚、ここで言う「相当額の投資」とは、ニュージーランド企業に投資して、全
体の25%以上の株を保有していることを言います。
また「自営業者として従事している」とは、自分で会社を作るか、営業権を買
ってビジネスを行うか、会社の株を25%以上取得するか、いずれかの方法で
、事業の経営管理に参画し、それをニュージーランドの法律にもとずいて合法
的に、そして自らが実際に行っていることを指します。つまり、実体のないペ
ーパーカンパニーの株主というだけではダメで、また事業そのものが投機的な
性質のものも評価の対象外となります。

こうしたアントレプルナー(=起業家)が事業に成功し、その事業がニュージ
ーランドにとって有益であることが認められれば、永住権が発給されることに
なるわけですが、では具体的に「ニュージーランドにとって有益なビジネス」
かどうかは、どのように判断されるのでしょうか?その審査基準はこれまで詳
しく発表されていませんでしたが、今回独自に調べたところによりますと以下
の通りとなります。


<ニュージーランドにとって有益なビジネスとは>

1)新しいテクノロジーや経営手法、技術力がニュージーランドに導入されて
  いる
2)今までにはない製品やサービスがニュージーランドの市場に誕生している
3)ニュージーランドにとって新たな輸出チャンスが生まれている
4)雇用が創造されている(申請者のみの雇用の場合も含む)
5)既存のビジネスの活性化につながっている  

以上のうちいずれか1つを通してニュージーランドの経済成長に貢献している
事業を有益と考えます。
 
つまり起業家となってこれまでにはないユニークな事業をスタートさせたり、
日本への新たな輸出を実現させれば、年令、性別、投資額を問わず、だれでも
ニュージーランドの永住権が取得できるチャンスがあるわけです。
ちなみにニュージーランドではポケットマネー程度で簡単に株式会社が作れま
す。
会社の作り方については、次回に詳しく説明しましょう。


  ※KIAORA MAILニュージーランド掲載[1999.06.01]


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