永住権は、こうして取得する



 
世界的に見ても、比較的安定した経済状態を保っているニュージーランド。
そんなニュージーランドで、ビジネス、そして移住を希望する人達がこの先、
増えていくと思われます。
今回は、この国に住むために必ず必要となってくる永住権について、お話しし
ましょう。

●永住権を取得するにはどのようにすれば良いか?

昨年10月に移民法が3年ぶりに改正され、今年の3月末以降、永住権を申請でき
るカテゴリーが増えました。
それを簡単にまとめますと、以下の通りになります。

1)一般技能移民としての申請は:
  一般技能カテゴリー(=General Skills Category)

2)ビジネス移民としての申請は:
  起業家カテゴリー(=Entrepreneur Category)
                 
3) 投資家カテゴリー(=Investor Category)

一般技能カテゴリーは、年齢や職務経験、投資額など項目ごとにポイントが加
算され、合否の判定がなされます。このカテゴリーでは英語力の試験にも合格
しなければなりません。

投資家カテゴリーは「年齢」「職務経験」「投資額」の3項目のポイントの合
計のみで永住権取得の合否が判定され、英語力試験という壁は事実上ありませ
ん。このカテゴリーでの永住権取得には合計得点が最低でも12点必要です。
また投資額は最低でもNZ$100万ドル/約6,000万円を用意する必要があります。


投資家カテゴリーの審査基準と配点…………………………………………………

   年齢      点数  職務経験  点数     投資額 
(最高年齢は84歳)                 (最低1点必要)

   25〜29     10    2年    1     100万ドル

   30〜34      9    4年    2     150万ドル

   35〜39      8    6年    3     200万ドル

   40〜44      6    8年    4     250万ドル

   45〜49      4    10年    5     300万ドル

   50〜54      2               350万ドル

   55〜64      0               400万ドル

   65〜74     -2               450万ドル

   75〜84     -4               500万ドル

……………………………………………………………………………………………

そして最後にご説明するのが起業家カテゴリーです。

これは今回の移民法改正で誕生した最も新しい部門で、簡単に説明しますと
「ニュージーランドで事業を起こし、その事業がニュージーランドにとって有
益であると認められた場合には、その事業主に対して永住権が発給される」と
いうものです。
このカテゴリーではあくまでもニュージーランドでの実績が審査の対象となり
ます。つまり申請時の年齢や投資額の大小ではなく「どれだけニュージーラン
ド経済に貢献しているか」その貢献度(=実績)で永住権の発給が決まると言
えるでしょう。またこのビザを申請するためにはまず「長期労働ビザ」を取得
し、2年目以降に申請することになります。

☆ステップ1:
長期労働ビザを取得(3年間有効、その後更に3年の延長も可能)

☆ステップ2:
起業家カテゴリーで永住権を取得(長期労働ビザ取得後、2年目以降ならいつ
でも申請可)
 
最初からストレートに永住権の発給とはなりませんが、長期労働ビザを取得し
てしまえば、自由にニュージーランドに滞在できるという点では、永住権と何
ら変わりありません。
逆に、永住権は一度取得してしまうと、1年の半分以上ニュージーランドに住
んでいないと、2年ごとに行われる永住権の更新が困難になったり、なかなか
永久永住権が取得できないという難しさも出てきます。
一方、長期労働ビザであれば今後最長で6年間、ニュージーランドと日本のど
ちらの国を生活のベースにしていても、ニュージーランドには好きな時に来て、
好きなだけ滞在できるため、永住権よりもかえって柔軟性があり、将来発生す
る事業承継についても、スケジュールが無理なく立てられるという意味におい
ては、永住権よりも優れていると考える事もできます。

永住権取得については以上のように3つの方法がありますが、ライフプランに
柔軟性を与え、今後の進展状況を見ながら無理なく永住権が申請ができるとい
う意味で、「起業家カテゴリー」での永住権申請は、これから増えていくので
はないかと思われます。


ここで、ビザを発給する移民局側が考える「ニュージーランド経済にとって有
益なビジネス」をご紹介しておきましょう。

【ニュージーランドにとって有益なビジネスとは?】
1)新しいテクノロジーや経営手法、技術力がニュージーランドに導入されて
  いる。
2)今までにはない製品やサービスがニュージーランドの市場に誕生している。
3)ニュージーランドにとって新たな輸出チャンスが生まれている。
4)雇用が創造されている(申請者のみの雇用の場合も含む)。
5)既存のビジネスの活性化につながっている。  


ワーキングビザについて

●ワーキングビザの取得はどのように行うのか?

ワーキングビザ(=労働ビザ)の申請は、日本ではニュージーランド大使館
(東京、渋谷区)を通して行います。また現地(例:オークランド)でも申請
が可能です。

労働ビザ取得のポイントは「スポンサー」がいること、つまりジョブ・オファ
ー(雇用契約書)を書いてくれる雇用主の存在が不可欠となります。
日本の企業が社員をニュージーランドの子会社へ出向させる、という場合には、
雇用主はもちろん、日本の本社となりますので、ニュージーランドへの海外赴
任を記す辞令を英訳し、労働ビザ申請用紙に添付することになります。
一方、日本企業の駐在員ではなく、あくまでもニュージーランドの現地企業へ
の就職となると、申請手続きがかなり複雑となり、ビザ取得までの時間もかか
ります。

これはニュージーランドが自国の失業率アップを抑制し、国民の就労を促進し
ているため(注:特に今回の総選挙で労働党が主権を握ったことにより、この
傾向は更に強くなると予想されます)、外国人を雇用するニュージーランド企
業は、新聞に求人広告を掲載したり、ハローワークや人材派遣会社に依頼する
など、ニュージーランドにおける労働市場調査を行う義務があるからです。

こうしたステップの後、「やはりニュージーランド国内では適任者が見つから
ないので、外国(例:日本)から人材を雇用したい」という旨の書面を雇用主
が移民局に提出し、はじめて外国人の雇用許可がもらうことができます。



  ※KIAORA MAILニュージーランド掲載
  2000.01.07


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