| 永住権は、こうして取得する |
世界的に見ても、比較的安定した経済状態を保っているニュージーランド。 そんなニュージーランドで、ビジネス、そして移住を希望する人達がこの先、 増えていくと思われます。 今回は、この国に住むために必ず必要となってくる永住権について、お話しし ましょう。 ●永住権を取得するにはどのようにすれば良いか? 昨年10月に移民法が3年ぶりに改正され、今年の3月末以降、永住権を申請でき るカテゴリーが増えました。 それを簡単にまとめますと、以下の通りになります。 1)一般技能移民としての申請は: 一般技能カテゴリー(=General Skills Category) 2)ビジネス移民としての申請は: 起業家カテゴリー(=Entrepreneur Category) 3) 投資家カテゴリー(=Investor Category) 一般技能カテゴリーは、年齢や職務経験、投資額など項目ごとにポイントが加 算され、合否の判定がなされます。このカテゴリーでは英語力の試験にも合格 しなければなりません。 投資家カテゴリーは「年齢」「職務経験」「投資額」の3項目のポイントの合 計のみで永住権取得の合否が判定され、英語力試験という壁は事実上ありませ ん。このカテゴリーでの永住権取得には合計得点が最低でも12点必要です。 また投資額は最低でもNZ$100万ドル/約6,000万円を用意する必要があります。 投資家カテゴリーの審査基準と配点………………………………………………… 年齢 点数 職務経験 点数 投資額 (最高年齢は84歳) (最低1点必要) 25〜29 10 2年 1 100万ドル 30〜34 9 4年 2 150万ドル 35〜39 8 6年 3 200万ドル 40〜44 6 8年 4 250万ドル 45〜49 4 10年 5 300万ドル 50〜54 2 350万ドル 55〜64 0 400万ドル 65〜74 -2 450万ドル 75〜84 -4 500万ドル …………………………………………………………………………………………… そして最後にご説明するのが起業家カテゴリーです。 これは今回の移民法改正で誕生した最も新しい部門で、簡単に説明しますと 「ニュージーランドで事業を起こし、その事業がニュージーランドにとって有 益であると認められた場合には、その事業主に対して永住権が発給される」と いうものです。 このカテゴリーではあくまでもニュージーランドでの実績が審査の対象となり ます。つまり申請時の年齢や投資額の大小ではなく「どれだけニュージーラン ド経済に貢献しているか」その貢献度(=実績)で永住権の発給が決まると言 えるでしょう。またこのビザを申請するためにはまず「長期労働ビザ」を取得 し、2年目以降に申請することになります。 ☆ステップ1: 長期労働ビザを取得(3年間有効、その後更に3年の延長も可能) ☆ステップ2: 起業家カテゴリーで永住権を取得(長期労働ビザ取得後、2年目以降ならいつ でも申請可) 最初からストレートに永住権の発給とはなりませんが、長期労働ビザを取得し てしまえば、自由にニュージーランドに滞在できるという点では、永住権と何 ら変わりありません。 逆に、永住権は一度取得してしまうと、1年の半分以上ニュージーランドに住 んでいないと、2年ごとに行われる永住権の更新が困難になったり、なかなか 永久永住権が取得できないという難しさも出てきます。 一方、長期労働ビザであれば今後最長で6年間、ニュージーランドと日本のど ちらの国を生活のベースにしていても、ニュージーランドには好きな時に来て、 好きなだけ滞在できるため、永住権よりもかえって柔軟性があり、将来発生す る事業承継についても、スケジュールが無理なく立てられるという意味におい ては、永住権よりも優れていると考える事もできます。 永住権取得については以上のように3つの方法がありますが、ライフプランに 柔軟性を与え、今後の進展状況を見ながら無理なく永住権が申請ができるとい う意味で、「起業家カテゴリー」での永住権申請は、これから増えていくので はないかと思われます。 ここで、ビザを発給する移民局側が考える「ニュージーランド経済にとって有 益なビジネス」をご紹介しておきましょう。 【ニュージーランドにとって有益なビジネスとは?】 1)新しいテクノロジーや経営手法、技術力がニュージーランドに導入されて いる。 2)今までにはない製品やサービスがニュージーランドの市場に誕生している。 3)ニュージーランドにとって新たな輸出チャンスが生まれている。 4)雇用が創造されている(申請者のみの雇用の場合も含む)。 5)既存のビジネスの活性化につながっている。 ワーキングビザについて ●ワーキングビザの取得はどのように行うのか? ワーキングビザ(=労働ビザ)の申請は、日本ではニュージーランド大使館 (東京、渋谷区)を通して行います。また現地(例:オークランド)でも申請 が可能です。 労働ビザ取得のポイントは「スポンサー」がいること、つまりジョブ・オファ ー(雇用契約書)を書いてくれる雇用主の存在が不可欠となります。 日本の企業が社員をニュージーランドの子会社へ出向させる、という場合には、 雇用主はもちろん、日本の本社となりますので、ニュージーランドへの海外赴 任を記す辞令を英訳し、労働ビザ申請用紙に添付することになります。 一方、日本企業の駐在員ではなく、あくまでもニュージーランドの現地企業へ の就職となると、申請手続きがかなり複雑となり、ビザ取得までの時間もかか ります。 これはニュージーランドが自国の失業率アップを抑制し、国民の就労を促進し ているため(注:特に今回の総選挙で労働党が主権を握ったことにより、この 傾向は更に強くなると予想されます)、外国人を雇用するニュージーランド企 業は、新聞に求人広告を掲載したり、ハローワークや人材派遣会社に依頼する など、ニュージーランドにおける労働市場調査を行う義務があるからです。 こうしたステップの後、「やはりニュージーランド国内では適任者が見つから ないので、外国(例:日本)から人材を雇用したい」という旨の書面を雇用主 が移民局に提出し、はじめて外国人の雇用許可がもらうことができます。 |
| ※KIAORA MAILニュージーランド掲載 |
| 2000.01.07 |
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