ニュージーランドへ留学する時のビザ


 学校での受講期間が12週間以内の時は?

 訪問者(観光)ビザ

日本とニュージーランドの間には「ビザ・フリー(Visa Free)」という協定があります。これは日本のパスポートを持っている方であれば、予め日本でビザを申請しなくても3ヶ月間ニュージーランドに滞在してもよいという決まりです。
このビジターズ・ビザは、現地であと6ヶ月の延長が可能です。現地移民局で延長手続きをするためには、以下のものが必要となります。
・ビザ延長申請用紙
・パスポート
・パスポートサイズ写真1枚
・ニュージーランドから外国に出る航空券(例:日本へ帰るエアーチケット)を持っていること
・滞在するのに充分な生活費
生活費については銀行の残高明細書などを申請用紙といっしょに提出することになっています。
また「充分な生活費」の目安は1ヶ月NZ$1000〜1200です。



 学校での受講期間が12週間を超える時は?


 学生ビザ

日本国内では東京にあるニュージーランド大使館にて、学生ビザ(Student Visa)の取得の手続きを行います。またニュージーランド現地で、上記のビジターズ・ビザから学生ビザに書き換えることも可能です。
申請は東京大使館のみで受け付けており、郵送または直接出向いて申請できます。ビザは郵送の場合は通常4週間、大使館で直接申請する場合は2週間程度で発給されます。尚、ビザの有効期間は学費を支払った期間のみ発給されます。

申請に必要なもの

学校から発行される入学許可書
学校から発行される学費支払い証明書
宿泊証明書(学校、又は宿泊提供者からの証明)
学生ビザ申請書Application to Study in New Zealand NZIS1012(NZ大使館HPでダウンロード可)
滞在資金証明(1ヶ月以内に発行されたものであること。日本語でも可)
・36週間以内の場合:1ヶ月につきNZ$1000程度の滞在資金がある証明として、本人名義の預金残高証明書を提出(未成年で本人名義の残高証明を提出できない方はご両親名義でも可)
・36週間以上の場合:指定のフォーム*Financial Undertaking for a Studentの用紙を提出するか、もしくは年間NZ$10,000程度の資金がある証明として、本人名義の預金残高証明書等を提出(未成年で本人名義の残高証明を提出できない方はご両親名義でも可)
往復航空券証明書
・36週間以内の場合:航空券コピー又は旅行代理店/航空会社発行の領収書及び予約確認書を提出。・36週間以上の場合:往復航空券を購入される方は、その航空券コピー、または旅行代理店/航空会社よりの領収書及び予約確認書の二点を提出。片道航空券で渡航されたい方は、往復航空券代金購入として十分な資金(滞在資金分と併せて100万円程度を目安にしてください)がある本人名義の預金残高証明書あるいはFinancial Undertaking for a Student(NZIS1014)の用紙を提出。
パスポート(滞在期間プラス3カ月以上残存有効期間のあるもの)
医療保険証明書(海外旅行傷害保険加入証明書等のコピー)
写真(3X4サイズを1枚)
レントゲンおよび身体検査証
身体検査症は、指定病院、指定医師のもとで診断を受ける。
レントゲンは、6ヶ月以上1年未満の滞在をされる方は、Temprary Entry X-ray Certificate NZIS1096 を提出。ただし、健康診断(Medical and X-Ray Certificate NZIS1007)を過去24ヶ月以内に提出された場合は必要なし。 過去のNZでの滞在が、今回の滞在を加えて通算1年を超える方は、健康診断Medical and Chest X-ray Certificate - August 2005(NZIS1007) を提出。ただし、健康診断(Medical and X-Ray Certificate NZIS1007)を過去24ヶ月以内に提出された場合は、前回のNZIS1007の発行日から2年間は再提出の必要がありません
無犯罪証明書(申請者が17歳以上で、過去のNZでの滞在が今回とあわせて2年以上の場合に限り提出)
NZの学校からの成績表、出席表(引き続いてNZの学生ビザを申請される方のみ)

学生ビザ取得までの手順
 1)学校へ入学申し込み、授業料の支払い
 2)学校から入学証明書、学費支払証明書が発行される
 3)この間に必要な書類を揃える
 4)ニュージーランド大使館に申請
 5)ビザ取得

注):郵送での受領を希望する場合は、510円分(速達は780円)の切手を貼った23cmx12cmの返信用封筒を同封すること
注):13歳以下のお子さんは、保護者がガーディアンビザを申請し、共にNZに渡航することが義務づけられていまます。詳しくはお問い合わせ下さい。




 18歳〜30歳の方ならワーキングホリデー


 ●ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデービザでは、その名の通り休暇を過ごす目的で滞在期間中の一定の条件下での就労が認められています。 有効期限はビザ発行日より12ヶ月です。

ビザ申請: 2006年5月29日より、NZ移民局のHPからのオンライン申請のみ。(無料)オンライン表示された査証をプリントアウトし、旅券に添付。入国時に提示することになる。

申請条件
パスポート(帰国予定日から3ヶ月以上残存有効期間の有るもの) を所持していること。
日本国籍を持つ18歳から30歳(出発時点で31歳の誕生日を迎える前)までの独身者、または子供を同伴しない既婚者
往復航空券または、片道航空券と帰りの航空券を購入する為の十分な資金を持っていること。
NZ$4200以上の、十分な滞在資金を持っていること。
健康状態が適していること
以前にワーキングホリデービザを受理され渡航したことがないこと。

オンラインアプリケーションを送信後、ニュージーランド移民局より連絡があり、TB(結核)スクリーニング用紙(Temporary Entry X-Ray Certificate NZIS1096)で診察を受けるように指示がある。NZ移民局ホームページから用紙をダウンロードし、指定医師のもとで診断を受け、指定のニュージーランド移民局へ郵送。(*大使館でなない)数日で受理されます。


注意すること
※1.ビザ発給後、1年以内に入国しなければなりません。
※2.ワーキングホリデービザで就学できるのは、1コース、3ヶ月までです。
※3.渡航に当たっては、強制ではないが、適当な保険に入っていることが望まれます。



学生ビザ、ガーディアンビザ申請用紙のダウンロード以外の入手方法
直接大使館(東京)に出向くか、または140円切手を貼ったA4サイズの返信用封筒に返信先を記入し、希望のビザの種類を明記の上、ニュージーランド大使館に請求してください。
*ワーキングホリデービザはオンライン申請のみとなっております。

申請書請求および申請先
  二ュージーランド大使館 ビザセクション
 〒150-0047 東京都渋谷区神山町20-40
 TEL: 03-3467-2270

last updated  17th Mar 2007
ビザ情報は変更されることがありますので、掲示された情報の責任は負いかねます。最新の情報はオーストラリア大使館へお問い合わせ願います。

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